築古の中古物件でも住宅ローン控除を受けられるのか!?

家づくり

私たちの購入予定の物件は築40年以上。そんな古い家の購入に住宅ローン控除は適応可能なのか!?どうにかできないか! と思い調べてみました。

住宅ローン控除の対象となる物件は?

控除適用購入予定の物件
対象物件:新築、中古、リフォーム
対象金額:建物と土地を合わせた金額
適応条件:以下の①~④を全て満たしている
①自ら居住すること
②床面積が50m2以上である
③中古住宅の場合、木造は築20年RCは築25年以内
又は耐震性能を有している
④借入期間や年収についても要件あり
・中古物件 
 ➡適応
・ほとんど土地代
 ➡適応
・36坪
 ➡適応
・個人売買
・築46年

✓基本的に自分が住む家で築年数が20~25年以上であれば問題なし

私たちの購入予定の物件で問題となりそうな事

①個人売買である事  ②築年数が25年以上

個人売買でも控除対象となる

✓中古物件の個人売買でも控除の対象となるが、旧制度が適応される

国土交通省HP 住宅ローン控除

個人売買で※2が適応されるとH26年以前の上限200万が適応

※1 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。 •①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1% •②建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3

※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。

※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。

国土交通省HPリンク↓

住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金
すまい給付金の公式ホームページです。すまい給付金事務局が運営しています。

築年数25年以上でも控除対象になる可能性がある

✓耐震基準をクリアすれば控除対象となる(①~③のいずれか一つ)

①耐震基準適合証明書の発行  

②建設住宅性能評価書(耐震等級で等級1~3級を取得) 

③既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結 こちらが一番ハードルが低い

✓クリアできなければ補強等で対応可能

改修・補強して①~③を取得すればよい

※取得日までに改修して①~③の申請を済ませる必要がある

まとめ

✓築年数20~25年以内の物件であれば住宅ローン控除は受けられる

✓築20~25年以上でも耐震基準を満たせば控除を受けられる可能性がある

✓土地代を含んだ金額が対象となる

✓中古物件の個人売買では、旧制度(上限200万円)が適応される

以上、築古の中古物件で住宅ローン控除を受けられるかを調べた結果でした。

私たちの場合は築年数の問題があり、今後は瑕疵保険に入れるか調べていく予定です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました